弊社製自動みくじ機に関するリコールのお知らせ
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違反事項とその改善措置及び販売した製品に対する措置 (1)違反事項の内容 電気用品安全法法第8条第1項に規定する技術基準適合義務に違反していた。 1電気用品の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第7条(感電に対する保 護)、技術基準省令解釈別表第八1(2)ヘに不適合 鍵付き扉内部の充電部の改善 (是正前) (是正後) 充電部にカバーをし技術基準を満たしました ②技術基準省令第7条(感電に対する保護)、技術基準省令解釈別表第八1(2)トに不適合 構造試験において、充電部である端子台リード線半田付け部とアースする恐れのある非充電金属部(100V)との空間距離が1.6mm(その他の箇所)であった。 充電部と非充電金属部の空間距離の改善 (是正前) (是正後) 樹脂シートを施し技術基準を満たしました ③技術基準省令第19条(表示等(一般))、技術基準省令解釈別表第八1(2)マに不適合 定格電流の表示の改善 (是正前) (是正後) 適格電流の表示をし技術基準を満たしました ④技術基準省令第2条(安全原則)、技術基準省令解釈別表第八1(4)ハ(イ)に不適合 定格消費電力表示の (是正前) (是正後) 銘板表示の定格消費電力を変更し、技術基準を満たしました ⑤技術基準省令第7条(感電に対する保護)、技術基準省令解釈別表第八2(71)イ(ロ)に不適合 構造試験において、屋内用のもの以外のものであるにも関わらず金属が露出しており、二重絶縁構造のものではなく、アース機構が設けられていなかった 二重絶縁構造又はアース機構 (是正前) (是正後) 差し込みプラグをアース付きのものに変更し、屋内用と表記を追記した |
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